以下のようなお悩みをお持ちの方
過去の資料から借地人さんの先祖の地主さんへの背徳行為が多々あることが分かり、地主さんからの立ち退き請求を飲まざるを得なくなった借地人さんもいらっしゃいました。
借地110番では決して地主さんから民事訴訟をされない状況であることを確認させて頂きます。
借地権を譲渡する場合は地主の承諾が必要となります。(民法612条)。
地主の承諾が得られない場合や承諾料の額が合意できない時には、地主の承諾に代わる裁判所の許可を受ける方法があります(借地借家法19条
借地権価格の約1割の承諾料は必要となります。
借地権そのものを売却することですが、借地権の建物を売却した時には、借地権は従たる権利として建物と共に譲渡されることになります。
借地非訟という手続きで、地主に代わり裁判所からの許可がもらえます。
許可のための要件
①土地賃貸借が存在すること
②借地人が所有する借地上の建物が存在すること
③借地人が地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合であること。また、建物とともに借地権も譲渡または転貸しようとする場合であること。
④賃貸人の承諾がないこと。
⑤賃貸人に不利のなる恐れがないこと
⑥一切の事情を考慮して許可をすることが妥当な場合